2016.June
(お知らせ) まもなく労働保険料の年度更新手続きです。
労働保険の概要と年度更新についてご連絡いたします。
6月になると労働基準監督署より年度更新の封書が各会社様へ届きます。
これは労働保険料納付の手続きのための書類で、初回納付の締め切りは7月10日となっております。
◆労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は1年間を単位として計算されます。毎年4月1日から翌年3月31日の1年間に労働者に支払われた賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて計算します。この手続きを労働保険の年度更新手続きと言います。
(労働保険とは)労働者災害補償保険法(以下「労災」)と雇用保険を指します。
(保険料の負担)労災は全額会社負担となり、雇用保険の場合は会社と労働者ともに保険料の負担があります。
(保険料率とは)労働保険の保険料率は事業ごとに決められています。
労災保険の場合の料率は事業の種類により2.5/1000から88/1000の範囲です。
雇用保険の場合は、保険料は3種類で会社、労働者ともに負担します。負担割合は、事業主が多く一般の事業を例にとると平成28年は労働者 4/1000、会社7/1000の割合となっております。
この料率は年により変更がありますので注意が必要です。
◆労働保険の計算
1. 基本の計算
保険料は年度ごとに概算で保険料(これを概算保険料といいます)を納付して、保険年度末に賃金総額が確定した保険料(これを確定保険料と言います)と清算という形で計算します。
例として、2016年度の年度更新を行う場合は、すでに概算で支払った2015年度保険料に2016年度3月末で確定した保険料との差し引きを行い、不足した場合は不足額を2017年度概算に加えて支払います。
過払いをしていた場合は、概算保険料から過払い分を差し引きます。
2 . 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金
基本の計算に「石綿健康被害救済法」に基づく拠出金を加えて最終支払金額となります。
計算は、確定保険料に料率(2016年は0.02%)を乗じて計算し納付します。
3、注意点 - ペナルティー
保険料の納付が遅れた場合などは、割増の料率による額の支払いが求められることになりますので、締切への注意が必要です。
上記労働保険の年度更新の説明となります。
澤田社会保険労務士事務所 澤田由美子