今回、民法の「保証」に関する規定が改正され、2020年4月より施行されます。具体的には、個人の根保証(一定の範囲に属する不特定の債務について保証すること)に関する規定が変更となり、身元保証書に限度額(極度額)の定めが必要になります。
まず、身元保証書は以下の事を証明するものとして使われます。
- 採用者の身元がはっきりしていることの証明
- 会社人として適性があるという事の証明
- 損害が発生した時に、連帯して損害賠償をしてもらう事の証明
また身元保証書を提出するかどうかの判断は会社によりので、求めない会社もあります。
旧法では、身元保証人(以下、「保証人」という)となる時点でどれだけの債務(限度額)が発生するかが明確になっていませんでした。そのため、保証人は実際に保証すべき損害が発生したときに、想定外の債務を負うことになりかねない状況となっていました。今回の改正により、「○○円」と明瞭に保証する金額の限度額を記載することが必要になります。
★ポイントQ&A
Q1 今回の改正により2020年4月1日より前に提出した身元保証書は無効になるのでしょうか?
A1 改正民法の施行日である2020年4月1日以降に締結する身元保証書から適用されます。そのため、2020年3月31日までに締結された身元保証書は、改正前の民法が適用されます。
Q2 限度額が記載されていないその身元保証書の効力はどうなりますか?
A2 今後、上限の記載のない身元保証書はその契約自体が無効となります。
Q3 4月以降身元保証書の取扱いはどのような変更が考えられますか?
A3 以下の3つのパターンが考えられます。
- 賠償額の上限を記載する運用に変更する。 *ひな形あり。トップページ「WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集」の《採用》をご参照ください。
- 人物保証のみにする(賠償額に関する記載をなくす) *以下にひな形あり
- 身元保証人の制度を廃止
A4 上限額は法律で決まっておらず、会社で自由に設定することができます。
あまりに高額だと保証人となることを拒まれ、あまりに低額だと、いざ会社が損害をうけたときに、十分な保証が受けられないということが考えられます。
この点は会社内で良く検討し「現実に賠償できる金額」にする必要があります。
Q5 身元保証書には期限がありますか?
A5 身元保証書には有効期限があり、期間を定めない場合は3年まで、期間を定めたとしても5年までと決められています。また、自動更新の条項を入れることもできません。そのため、有効期限が終了した後に、引続き身元保証を有効としたい場合、再度、提出を求める必要があります。
Q6 会社は身元保証人への通知や説明する責任がありますか?
A6 賠償額については以下の点について説明の責任があります。
・どのような時に請求されるのか
・そのような時に契約解除できるのか
会社は上記について書面の用意し、身元保証人に渡す手続きを取られることをお勧めします。
また労働者の職務内容が変更になった時は、
会社はその変更について身元保証人に通知しなければなりません。業務や職位によりにより保証内容が変わる可能性があるからです。変更の都度、通知が必要となることも注意点です。
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【連帯損害賠償を含まない身元保証書のひな形】
身 元 保 証 書
株式会社
代表取締役社長 殿
現住所
電話番号
氏名 ㊞
生年月日 年 月 日
この度、上記の者が貴社に入社するにあたり、身元保証人として、本人が貴社の就業規則及び諸規則を遵守し、誠実に勤務することを保証いたします。
万一、本人がこれに反する行為をなし、故意または重大な過失によって貴社に損害を及ぼしたときは、貴社の意向に沿い本人を諫めるとともに、本人が賠償責任を全うするよう強く指導することを誓います。
年 月 日
身元保証人 現住所
電話番号
本人との関係
氏名 ㊞
生年月日 年 月 日
身元保証人 現住所
電話番号
本人との関係
氏名 ㊞
生年月日 年 月 日