お知らせ
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作成日:2020/01/28
2020年 時間外協定書届出の変更について



1. 時間外協定書とは

 

法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、又は、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。


法定労働時間とは、18時間、140時間(特例措置対象事業場については44時間)と定められていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。

 

また、法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は44日)と定められておりますが、この休日に労働させる場合は休日労働となります。

 

 原則、月の時間外労働の限度時間は月45時間、年間360時間となっております。

これは厚生労働大臣の告示(※)によるものです。


協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示
(※)とは

※)労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)

 

2. 特別条項付時間外協定書

原則の限度時間である45時間、年間360時間を超える場合は「特別条項付き時間外協定書」を提出します。これにより原則である月の上限45時間を超え、年間360時間を超えて時間外労働を行う事が出来ます。

この原則の上限時間を超えて働くことができる回数は年6回までです。また月45時間を超えて労働した場合の割増賃金の率も記載する必要があります。

 

*現行では月60時間を超える時間外労働に対する割増率は50%ですが、中小企業に対しては50%以上への引き上げが猶予され、60時間を超える分の時間外労働の法定割増賃金率も25%以上に据え置かれていました。

この度、働き方改革関連法が成立したことによって、20234月からは中小企業でも法定割増賃金率が50%以上になります。

 

3.法改正 2020年4月施行

 

2020年の提出から合意事項等が変更されます。まず、時間についての改正が以下となります。

 

◆改正事項のポイント

@ 上限時間の設定

これまで、特別条項付き時間外協定書を届け出る場合、上限時間が法律では定められていませんでしたが、改正により特別条項付き時間外協定書を届け出る場合でも、上限時間が設けられることとなりました。


臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

 

A 特別条項付時間外協定書のフォームに項目が追加されました。

このフォームにおいて会社と労働者は以下の事項について合意の必要があります。

(1)対象となる労働者
(2)理由
(3)原則の上限時間を超えて労働する時間数、1日で行う時間外労働時間数、月及び年の時   間外労働時間数
(4)労働を行わせる場合の手続き
(5)限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を以下から選択して実行しなければなりません。
@医師による面接指導
A深夜業(22時〜5時)の回数制限 
B終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
C代償休日・特別な休暇の付与
D健康診断
E連続休暇の取得
F心とからだの相談窓口の設置
G配置転換
H産業医等による助言・指導や保健指導