お知らせ
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作成日:2020/09/03
2020年9月1日 労働者災害補償保険法改正



労働者災害補償保険法の改正により、202091日以降、複数の会社で就業している人が労働災害にあった場合、労災保険の給付額は、すべての勤務先の賃金額を合算した金額をもとに決定されるようになります。

 

改正ポイント1

改正後の取扱い

すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定

旧制度の取扱い

事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等が決定


改正ポイント2

改正後の取扱い

すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)が総合的に評価されて労災認定されるようになります。

旧制度の取扱い

それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断

 

詳細

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html