お知らせ
お知らせ
作成日:2021/01/21
2020年 雇用保険改正事項



雇用保険被保険者期間の算定方法の変更(令和281日以降)

週の所定労働時間が20時間以上、雇用の見込み期間が 31日以上である等の要件を満たせば雇用保険被保険者となります。

しかし、雇用保険被保険者の資格を満たしているものの、休職等で勤務日数が少なかった場合、短時間被保険者等で週2日と週3日の労働を定期的に継続する場合など、個別事例によっては失業等給付の受給のための被保険者期間に算入されないことがありました。

そのため、離職日が令和281日以降の方については、被保険者期間の算入にあたり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直すことになりました。

これまでの「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「その月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には被保険者期間1月として算入できます。

失業等給付の給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮(令和2101日以降)

離職した人は、ハローワークで求職の申し込みをして、受給資格の決定を受けます。「自己都合」、「懲戒解雇」で退職した方は、失業状態の7日間(待期期間)の後、待期期間が完成した日の翌日から一定の期間、基本手当(失業等給付)が支給されません。この一定の期間を給付制限期間といいます。

これまで、「正当な理由がない自己都合による退職」の場合、給付制限期間は3ヶ月でした。今回の法改正により、令和2101日以降に「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されます

懲戒解雇等、「自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方」の給付制限期間は、これまでどおり3ヶ月です。なお、「事業主都合により離職した人(特定受給資格者)」や「正当な理由があり離職した人(特定理由離職者)」は、この給付制限はありません。