お知らせ
お知らせ
作成日:2021/01/21
2021年4月 時間外協定書の様式が変更となります。



以下改正点となります。

1. 記名押印の廃止
労働基準監督署に届け出る36協定届には署名と押印が不要となります。
但し、この届出が協定書を兼ねる場合はご署名及び押印が必要となります。

2. 代表者の適切な選出
労働者の代表を適切にご選出いただく必要がございます。
新しい様式では協定当事者の選出方法について2か所チェックを入れる箇所が新しく設けられました。


詳しくは以下厚生労働省ウェブサイトより新しい様式の記載例をご参照ください。

 

◆労働者代表選出における重要なポイント

1 過半数代表者となることができる労働者の要件があります

労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。また、選出に当たっては、派遣労働者などを含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにしましょう。

2 過半数代表選出のための正しい手続きが必要です

会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その協定は無効です。

◆管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

過半数代表者の選出に当たっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けて下さい。

上記がご留意いただく点となります。

 

詳しい情報は以下厚生労働省ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf