確定拠出年金制度の改正が相次いで発表されています。
労働者に関係する確定拠出年金制度について以下となります。
◆2022年4月改正 受給開始時期の選択肢の拡大(2022年4月1日施行)
2022年4月から、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)における老齢給付金の受給開始の上限年齢を70歳から75歳に引き上げます。これによって、確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)における老齢給付金は、60歳(加入者資格喪失後)から75歳に達するまでの間で受給開始時期を選択することができるようになります。
〜ご確認ください〜
昭和27(1952)年4月1日以前に生まれた方は、施行日(2022年4月1日)の前に70歳に達しているため、受給開始の上限年齢は70歳となります。昭和27(1952)年4月2日以降に生まれた方は、70歳に達した時には受給開始の上限年齢が施行日(2022年4月1日)に75歳に引き上がっているため、75歳に達するまで資産の運用が可能です。
ウェブサイト 2020年の制度改正|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
◆2022年10月改正「確定拠出年金加入年齢に関する改正」
これまで企業型DC加入者のうちiDeCoに加入できたのは、拠出限度額の管理を簡便に行うため、iDeCo加入を認める労使合意に基づく規約の定めがあり、かつ事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円(確定給付型にも加入している場合は、2.75万円から1.55万円)に引き下げた企業の従業員に限られていました。
2022年10月からは、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DCの加入者は規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、iDeCoに原則加入できるようになります。
ただし、企業型DCの事業主掛金額とiDeCoの掛金額は、それぞれ以下の表のとおりであることに留意が必要です。
また、企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合や、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、iDeCoには加入できません。
■企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の拠出限度額
iDeCoの掛金額は、月額2万円(DB等の他制度にも加入している場合は月額1.2万円)、かつ事業主の拠出額と合算して月額5.5万円(同2.75万円)の範囲内とすることが必要です。
*iDeCoとは
iDeCoとは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度の1つです。 公的年金と異なり、加入は任意となります。
加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、 掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。 国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。
これについての詳しい説明は以下のウェブサイトで確認してください。