お知らせ
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作成日:2022/04/13
◆雇用保険 令和4年の改正



1,時期と改正点

令和441日の改定では、「雇用保険二事業に充てる費用」が0.3%から0.35%に改定され、令和4101日からは「失業等給付に充てる費用」が、0.2%から0.6%に改定されます。

「雇用保険二事業」は「雇用安定事業」と「能力開発事業」を総称したものです。

二事業の財源は、事業者が納付する「二事業率分」の保険料のみであり、原則として国庫や被保険者保険料からは支出しません。

雇用保険料率の改正を区分ごとにみると以下の表になります。

*赤字が変更料率です。

2,改正の背景

今回の措置は202221日閣議決定され国会に提出された「雇用保険法等の一部を改正する法律案」によるものです。

 

保険料率が引き上げられる背景には、新型コロナウイルス感染拡大による雇用保険財政の悪化によるものが大きく影響しています。

緊急事態措置など国の感染対策が雇用に与える影響は大きく休業及び失業率が急増しました。

救済措置としてとられた雇用調整助成金の拡充その他の支援金・給付金の創設が雇用財政をきわめて厳しい状況に置く事となったのです。

 

3,年度更新

令和4年の10月から被保険者・事業主共に雇用保険料率の変更が予定されますが、本年度の年度更新の様式は変更しない予定とされています。

 

●備考

「雇用安定事業」と「能力開発事業」とは

「雇用安定事業」とは、雇用保険被保険者の職業の安定と向上を目的として行う事業で「雇用調整助成金」等の助成金はこの事業によるものです。

「能力開発事業」とは雇用保険被保険者の能力を開発し向上させることを促進するための事業です。職業訓練の推進などがこれに当たります。

 

上記は令和43月時点での情報となります。

今後進捗があり次第情報をアップデートしてまいります。