お知らせ
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作成日:2022/05/25
育児休業 10月改正 「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」とは



2022101日から創設される「産後パパ育休制度」の内容についてご説明します。

現行の「パパ休暇」廃止となります。

*「パパ休暇」とは子の出生後8週間以内の期間にパパが育児休業を取得した場合には特別な事情がなくてもパパが2回目の育児休業を取得できる制度です。

【創設制度の内容】

子供の出生後8週間以内に4週間を上限に取得ができる休業です。

【特徴1】分割取得することができます。

休業の申出をするときは初めにまとめて申し出ることが必要となります。

(分割取得のイメージ)

 

【特徴2】休業中に就労することが可能です。

これには労使の合意が必要となりますので、労使協定の締結により可能となります。

(就労の具体的な手続きの流れ)は以下@~Cとなります。

@労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申出

A事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示

B労働者が同意

C事業主が通知

 

(就業日数の上限)

●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

●休業開始・終了予定日を就業人する場合は当該日の所定労働時間数未満

 

【申出期限】法律では2週間前の申出となりますが、20224月の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。

以下は「育児休業」との比較の表となります。

 

 

詳しくは以下の最後でもご確認いただけます。

育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)