お知らせ
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作成日:2022/12/21
パートの厚生年金加入拡大について 2024年10月改正とその後



政府は、近く全世代型社会保障構築会議を開き、短時間労働者の社会保険加入要件を緩和する検討に入ります。段階的に加入のための規模を引き下げる施行は始まっています。                                                                              現在は101人以上から加入となります。202410月からは51人以上まで従業員規模を引き下げることが決まっています。さらに今後は企業規模要件を撤廃する方向で検討を進めています。                                   将来は、労働時間が週20時間未満の労働者への適用や、5人以上を雇用する個人事業所の適用業種追加、5人未満の個人事業所への拡大なども見据え検討されています。

◆「社会保険の適用拡大」はどのように行われるのでしょうか。2024年の改正と現状を確認、比較してみましょう。        

1,事業所規模要件の「従業員数」について

@  社会保険の適用対象者(フルタイム、並びに週所定労働時間及び日数がフルタイムの4分の3以上従業員)を指し、それ未満の就労時間数の労働者は含みません。                                         

A  月ごとに従業員数をカウントし、直近12カ月のうち6か月で基準を上回ったら適用対象となります。                                   

B  法人事業所の場合、同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主については個々の社会保険の適用事業所単位で従業員数をカウントします。

2,労働時間要件(週20時間)について                         

20時間の確認は原則締結される雇用契約書により決定します。よって臨時で就労した場合や時間外労働については含みません。但し、契約の上では20時間未満となっていても、実質的に労働時間が連続して複数月、2ヶ月以上において週20時間以上となった場合で引き続き同様の状態の継続が見込まれる場合は実際の労働時間が週20時間以上となった月の3ヶ月目の初日に加入となります。

3,賃金要件 月8万8千円について                           

基本給及び諸手当によって判断します。よって「最低賃金法で算入しないことを定める賃金」*-残業代・賞与・臨時に支給される賃金などは含みません。詳しくは下*注釈参照してください。                    

4,勤務期間要件について         

来年10月以降この要件が変更となります。現在の「1年以上雇用される見込み」から「2か月超」に変更となります。契約上雇用期間が2か月となっていても更新の可能性が明示されている時は2か月を超えて使用される見込みがあるものとして取り扱うこととなります。

*「最低賃金の対象とならない」賃金とは以下となります。 

(1)臨時に支払われる賃金-結婚手当など                 (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金-賞与など           (3)所定労働時間を超える時間外労働に対して支払われる賃金-残業手当など (4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金-法定休日割増賃金  (5)深夜労働-午後10時から午前5時までに支払われる賃金-深夜割増賃金など(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

http://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm
◆上記の情報の詳細は厚生労働省の以下のウェブサイトでもご覧になれます。

「社会保険適用拡大ガイドブック」
www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi.pdf