作成日:2021/01/21
2021年4月 改正高齢者雇用安定法が4月から施行されます。
会社は70歳までの就業機会の確保することについて就業確保措置を講じることが「努力義務」となります。この改正は、「努力義務」であり、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。
【対象となる事業主】
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
【対象となる措置】
次のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努める(努力義務)必要があります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
ⅰ 事業主が自ら実施する社会貢献事業
ⅱ 事業主が痛く、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
詳しくは以下ウェブサイト
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70際までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html